しんちゃんの老いじたく日記

昭和30年生まれ。愛媛県伊予郡松前町出身の元地方公務員です。

是非、お聞きしたいこと

今日からシルバーウイークの5連休です。

その初日はよく晴れて、気持ちの良い一日となりました。

 

しかし、先日の集中豪雨の被災地では、

後片付けなとで大変なご苦労をされていることと拝察いたします。

一日も早い復旧と復興をお祈りします。

 

さて、集団的自衛権の行使を限定的に容認する安全保障関連法が、

本日(19日)未明の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決・成立しました。

 

国会の議論は、この本案が「憲法違反かどうか」が、

いつの間にか主要な争点になってしまったように思います。

 

私はどうかというと、

最近、細谷雄一・慶応大学教授の

「国際秩序」や「歴史認識とは何か」を読んだ影響もあって、

日本を取り巻く厳しい外交・安全保障環境のもとで、

この法案が憲法解釈という「入口部分」で与野党の議論がかみ合わず、

また、対案も示されないまま審議が一向に進展しないことに、

若干の違和感を持っていました。

 

そうしたモヤモヤとした気持ちが、

今月17日の産経新聞「正論」に掲載された佐伯啓思・京大名誉教授の

『国家の存立縛る憲法学への疑問』という論評を読んで、

幾分和らいだように感じているところです。

 

佐伯教授の主要な主張は、次のようなものでした。

・国家の安全保障というような、国の存立の根底にかかわるような問題については、

 憲法(法規範)と政治とを整然と区別することは困難であり、

 無条件で憲法が優位に立つ、というわけではない。

 ある種の政治的課題について、

 憲法の立場からこれを縛ることがまた政治的行為になってしまう。

 

・平和の希求もよい。侵略戦争の放棄もよい。

 しかし、9条はそれ以上のことをいっている。

 特に2項のいっさいの戦力不保持は、それ自体が国家の安全保障に関わるもので、

 国家の政策を予め縛ってしまうのである。

 

憲法が人々の生命、財産を守る国家の安全保障と矛盾するようでは、

 基本的人権を保障する憲法の基本的な意義にも抵触するであろう。

 憲法を論じるのなら、憲法(根本的法秩序や司法)を機能させる

 国の安全保障をどうするかを同時に論じなければならない。

 

佐伯教授は、『憲法学者にアンケートをとるならば

日米安保体制の合憲性、個別的自衛権の合憲性、

そしてさらにはこの憲法下での日本の防衛のありかた、について聞きたい。』

と述べられていました。

 

私も、「世界の中の日本」の位置づけについて、是非お聞きしてみたいです。