しんちゃんの老いじたく日記

昭和30年生まれ。愛媛県伊予郡松前町出身の元地方公務員です。

軽減税率品目を学ぶ

日経電子版「ビジュアルデータ」の「クイズで分かる軽減税率」に挑戦してみました。

「軽減税率の対象になるのは何か?」との質問で、

私は全10問中、半分の5問しか正解できませんでした。(トホホ‥)


自分が間違った回答の解説を、記念に(?)この日記に書き残しておきます。

私は、この逆を回答したことになります。

サプリメントは「栄養機能食品」に分類され、食べ物の扱いなので、軽減税率の対象

・本みりんは酒税法でお酒に分類。酒類は軽減税率の対象から除かれている。

・自宅に呼んだシェフに作ってもらう料理のように「客が指定した場所」で料理をしてもらう場合も、

 軽減税率は適用されない。

・車内のワゴン販売は、食堂車や備え付けメニューのようなものがないのであれば、

 通常の飲食料品の販売と同じで軽減税率が適用。

・家事代行は調理などの「サービス」を伴うため外食と同じで標準税率の10%。

・飲料水を除菌する消毒剤と、飲料用の炭酸ガスはいずれも「食品添加物」として販売するなら、

 軽減税率の対象


そのほか、たまたま正解したけれど、

飲食料品とそれ以外のものがセットで売られている場合、

「価格の3分の2以上」を飲食料品が占めていればセット全体が軽減対象になることを、

今回、初めて知りました。


う~む‥‥。なんだか頭が混乱しそうです‥‥。

10月1日から消費税率が8%から10%に上がり、

品目によって税率が低くなる「軽減税率」が初めて導入されるというのに、

まだまだ知らないことがたくさんあることを、改めて自覚した次第です。

でも、「本みりん」がお酒だなんて、私はちょっと違和感があります。