しんちゃんの老いじたく日記

昭和30年生まれ。愛媛県伊予郡松前町出身の元地方公務員です。

寒さに耐えきれず‥

急激な寒さに耐えきれず、今日はコタツの準備をしました。我が家は、もう既に冬支度です。

このコタツに入って本を読んだり、昼寝をするのが、極端に寒がりの私にとって至福の時間です。


さて、最近、気になるニュースがありました。日経新聞電子版の次のようなニュースです。

最高裁が出した重要な司法判断を掲載する「判例集」を巡り、

 最高裁は18日、実際の判決文と異なる記載が119カ所あったと発表した。

 ほとんどは誤字脱字、句読点の間違いだったが、文言の一部が欠落しているケースもあった。

 裁判所のウェブサイトで検索ができる判例についても、248カ所で本来とは違った記載が確認された。

 判例集は、最高裁の裁判官らで構成する判例委員会が編集し、

 社会的な影響の大きさや先例としての価値がある最高裁判決・決定を載せている。

 1947年以降の掲載総数は約8400件に上り、公的資料として大学の図書館などに収蔵。

 判決や裁判の主張書面のほか、書籍や学術論文にも幅広く引用されている。

 誤記が判明したのは、1948~97年に最高裁大法廷が出した12件の判決。

 うち7件は60年代以前のものだった。

 原因は明らかになっていないが、判例集を作成する過程で、判決文を写し間違えたり、

 一部の文言を見落としたりした可能性がある。

 死刑制度が合憲だと認めた48年3月の判決では、憲法の解釈に関する文言が一部抜けていた。

 公共の福祉に反する場合、生命に対する国民の権利も制限されるとの判断を示した部分で、

 「公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、もし」という文言が抜け落ちていた。

 国家と教育の関係が問われた76年の「旭川学力テスト事件」の判決では、

 「教育が『不当な支配』でゆがめられてはならない」とする文脈で、

 実際は「そのような支配と認められる限り、その主体のいかんは問うところでない」としていたところ、

 「認められない限り」と記載。本来の趣旨と逆に受け取られかねない誤記があった。‥‥』


大学で法律を曲りなりとも学んだので、ついついこのようなニュースに目が留まってしまいますが、

それにしても、最高裁までこのような誤りをすると、いったい何が信じられるのでしょう‥?

今の世の中、どこかで、何かが、おかしくなっているのかもしれません。

皆さん、仕事が忙しすぎるのでしょうか?

ちなみに、白川静先生の「字統」によると、「忙」はもともと「間のぬけたさま」をいうそうです。

ご参考までに‥‥。