集団的自衛権行使をめぐる議論が山場を迎えているようです。
今日(11日)午後の党首討論で安倍首相は、
集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈変更について、
「真剣な議論の結果、政府として立場を決定し、閣議決定する」と述べ、
強い意欲を表明した、との報道に接しました。
もし仮に、集団的自衛権行使についての見解を求められたら、
今の私は明らかに知識不足で、自ら思うことを述べることができません。
ただ、心情的には、「憲法解釈見直しもやむを得ない」という考え方に近いと思います。
上に述べたようなことを考えていたところ、
今日たまたま、国立国会図書館「調査と情報」で、
『集団的自衛権をめぐる動向』というレポートが公表されているのを見つけました。
まだレポートの全文を読んでいませんが、
そのサマリーには次のようなポイントが書かれていて、とても参考になりました。
・集団的自衛権は、国際法上、武力行使が一般的に禁止されている中、
国連憲章第51 条で、その例外の一つとして規定された権利である。
・憲法第9 条と集団的自衛権の関係をめぐる憲法学説を分類する。
学説において集団的自衛権が自覚的に論じられるようになったのは最近のことである。
・政府は集団的自衛権について、国際法上、保有しているが、
憲法上、行使が許されないという憲法解釈を取ってきたが、
第2次安倍晋三内閣発足後、
集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の見直し論議が本格化した。
・平成26(2014)年5 月に、安保法制懇が
集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を求める第2次報告書を提出したのを受け、
政府は、それについての検討を開始する方針を打ち出した。
・集団的自衛権の他、武力攻撃に至らない侵害(グレーゾーン)
及び国連平和維持活動(PKO)等の関連論点を含め、議論が行われている。
いつも思うことなのですが、
国立国会図書館が発行するレポートは、時事問題等を理解するうえで大変役に立ちます。
そして、今回も深く反省しているのは、
大学生の頃、集団的自衛権行使と憲法との関係などについて、
真剣に勉強や議論をしたことが全く記憶にないことです。
大学を卒業してから、
「勉強すること、思考すること」の大切さがしみじみと分かるようになりました。
気付いた時には、手遅れになっていますが……。(反省)