今日3日は憲法記念日です。
『「日本は非改正の「最高齢」 憲法のかたち、世界と比較』という記事が勉強になりました。
記事によると、今日で施行から74年を迎えた日本国憲法は、
改憲の機運は浮き沈みを繰り返したけれども、国会の発議に至ったことは一度もなく、
改正実績のない憲法を集めて、その年数を比べたところ、
1947年に施行し一度も改正してない日本は「74歳」で、
現存する憲法としては最も長寿とのことでした。
そして、私が注目したのは、次のような記述でした。
『世界の憲法を見渡すと、制定時期が最近の国ほど分量が多くなる傾向にある。
人権や統治機構の基本条項に加え、自国の歴史や文化といった記述も目立つ。
議院内閣制より大統領制の国のほうが憲法典が長くなりやすいのも特徴といえる。
大統領制は議会と大統領で別々の選挙制度が必要となり、その分だけ憲法での規定も増える。
日本の憲法は短い割に「法律でこれを定める」や
「法律の定めるところにより」というくだりが25カ所ある。
例えば10条の「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」や、
4条2項の「天皇は、法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる」などだ。
施行から74年を経ても憲法を改正せずに対応できたのは、
法律に委ねる余地が大きかったのが要因といえる。』
う~む、なるほど‥‥。
私も一応は、大学で法律を学んだ身なのですが、
「憲法改正」と「法律への委任」を結び付けて深く考えたことは、正直なとこありませんでした。
でも、これって、どう理解したらいいのでしょうね‥‥?
憲法に委任された法律を審議する「国会という立法機関と国会議員」に、
憲法は全幅の信頼を寄せているということなのでしょうか‥‥?
今の国会議員を見ていると、ちょっと心許ないような気もしています‥‥。